
2021年5月3日

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〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法 を擁護する義務を負う。
上諭 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
憲法には「国民の三大義務がある」といわれていますが、実はこの条文で義務を負っている立場の人が国民側ではなくて、国の偉い人の方だと書かれています。改憲草案では国民に尊重義務、偉い人側に擁護義務を課していますが、なぜか天皇が書かれていません。 |